吉里ひろえ後援会規約

 

第1条(名称・所在地)
本会は「吉里ひろえ後援会」と称し、主たる事務所を高島市に置く。

 

第2条(目的)
本会は、吉里ひろえの政治活動を後援することにより、市政の発展と市民生活の向上を図り、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 

第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
講演会や座談会等の開催会報等の発刊および配布関係諸団体との連携その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第4条(会員
本会は第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者を会員とする。

 

第5条(役員
本会には、次の役員を置く。
会長      1名
副会長     2名
幹事      若干名
会計責任者 1名
監事      2名

 

第6条(役員の選出および任期)
役員は総会において選出する。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

第7条(会議)
会長は、毎年1回の通常総会および必要に応じて臨時総会を招集する。会長は、必要に応じて役員会を招集する。

 

第8条(経費)
本会の経費は寄附金その他の収入をもって充当する。

 

第9条(会計年度および会計監査)
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は本会の経理について、年1回監事による監査を受け、その監査意見書を添えて総会に報告する。

 

第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は総会において決定する。

 

第11条(補則)
本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

 

附 則 本規約は2024年12月7日から施行する。